東京高等裁判所 昭和63年(行コ)29号 判決 1988年10月31日
控訴人(原告) 環境産業株式会社
被控訴人(被告) 静岡県知事
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「(一)原判決を取り消す。(二)被控訴人が控訴人に対し昭和六二年三月六日付けでした事前協議申出却下処分を取り消す。(三)被控訴人は控訴人に対し、控訴人のした右事前協議の申出が昭和六二年三月六日付けで被控訴人において受理されたものであることを確認する。(四)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本件各訴えはいずれも不適法なものであると判断するものであり、その理由は、次につけ加えるほか、原判決理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。
1 原判決書七枚目裏九行目中「内部規則として」の下に「土地利用事業の適正な施行を誘導するために必要な基準を」を、同一〇行目中「ないこと、」の下に「同要綱は土地利用事業者に対し県及び市町村が実施する土地利用に関する施策に協力を要請するものではあるが、これに法的な強制力や拘束力を持たせるものではないこと、」を、同八枚目表六行目中「指導は、」の下に「事業者の土地利用事業の施行に事実上の影響を与えることは否定できないものの、」を加える。
2 同八枚目裏八行目中「よれば、」の下に「仮に」を加え、同九行目中「当然に」を削り、同末行中「あつて、」の下に「右申出却下処分が取り消されたからといつて当然に右申出が受理されたものとみなされるわけではなく、右確認の訴えは」を加え、同九枚目表一行目中「から」を「ところ」に改め、同二行目中「は、」の下に「その前提を欠いているから」を加える。
二 したがつて、控訴人の本件各訴えを不適法として却下した原判決は相当であつて、これが取消しを求める本件控訴は理由がない。
よつて、本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 松岡登 牧山市治 小野剛)